幼児教育・保育無償化について
令和元年10月1日から3歳児から5歳児までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。(0歳児から2歳児までの子どもたちについて、住民税非課税世帯を対象として、利用料が無償化されます。)
幼児教育・保育無償化対象施設(公示)
幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
追加・修正のある場合は、随時更新します。
町内すべての認可保育所・幼稚園については一覧の掲載はありませんが、無償化の対象となります。
施設名称 | 所在地 | 提供者 | 施設の種類 | 確認日 |
---|---|---|---|---|
滑川町ファミリー・サポート・センター | 滑川町大字福田 750番地1 |
緊急サポートセンター埼玉 | 子育て援助活動支援事業 | 令和元年8月28日 |
滑川町立滑川幼稚園 | 滑川町大字中尾1530番地5 | 滑川町 |
預かり保育事業(在園児を対象) |
令和3年3月16日 |
ハルムこどもえん | 滑川町大字羽尾1830番地 | 社会福祉法人育成舎 |
預かり保育事業(在園児を対象) |
令和元年3月26日 |
対象範囲
0~2歳児 | 満3歳児 | 3~5歳児 | |
---|---|---|---|
・認可保育所 |
— |
— | 無償化対象 |
・認定こども園(幼稚園枠) 教育標準時間 |
— | 無償化対象 | |
・認定こども園(幼稚園枠) 預かり保育 |
無償化対象外 | 一部無償化対象(町民税非課税世帯のみ) 上限額:16,300円 |
無償化対象 上限額:11,300円(※注1) |
・私学助成幼稚園(新制度未移行)教育時間 | — |
無償化対象 上限額:25,700円 |
|
・私学助成幼稚園(新制度未移行)預かり保育 | 無償化対象外 |
一部無償化対象(町民税非課税世帯のみ) 上限額:16,300円 |
無償化対象 上限額:11,300円(※注1) |
・認可外保育施設(※注2) |
一部無償化対象(町民税非課税世帯のみ) 上限額:42,000円 |
無償化対象 37,000円 |
満3歳児を除き、4月1日時点の年齢で判断いたします。
対象経費
無償化の対象となるのは、保育料(利用料)です。
実費徴収される費用(通園送迎費、教材費等)は無償化対象外です。
(※注1) 保育の必要性がある子どもが対象であり、その預かり保育利用料については、日額450円×利用日数と実際の月額利用料金とで比較して安い方の額まで無償となります。11,300円は日額450円×利用日数が11,300円を超えた時に適用される月額上限額です。
(※注2)企業主導型は除く
幼児教育・保育無償化に必要な手続きについて
番号 | 利用施設 | 無償化対象となるための手続き |
---|---|---|
1. | ・認可保育所 ・認定こども園(保育所枠) |
新たな手続きは必要ありません。 |
2. |
・認定こども園(幼稚園枠) 預かり保育 |
新たな手続きが必要となります。 就労等「保育を必要とする事由」がある方のみ、無償化対象となります。 |
3. | ・私学助成幼稚園(新制度未移行) 預かり保育 |
幼稚園への入園手続き後、就労等「保育を必要とする事由」がある方のみ、無償化対象となります。
|
4. | ・認可外保育施設(※注1) (注意:企業主導型保育施設を除く) ・一時預かり事業(※注1) ・病児保育(※注1) ・ファミリー・サポート・センター(送迎のみは無償化対象外) |
新たな手続きが必要となります。 就労等「保育を必要とする事由」がある方のみ、無償化対象となります。 ・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDFファイル:445.1KB) |
(※注1)無償対象施設は利用する施設が事前に施設所在地の市町村の確認を受けていることが条件となります。無償化対象施設に該当するか、施設または所在する市町村へご確認ください。
(注意)企業主導型保育施設へ入所されている方は、無償化の手続きについて、利用施設へご確認ください。
- 原則、利用料が無償化となるのは在籍している施設の利用料のみです。ただし、新制度未移行幼稚園の預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、幼稚園の利用料とあわせて上限額の範囲内で、認可外保育施設等の利用料も無償化となります。
- 2~4の施設を利用している方は、支払いは一度施設に支払っていただき、後日償還(補助)します。手続きの際に園から発行される「領収書」「提供証明書」が必要となりますので、大切に保管してください。
現況届について
保育を必要とする事由の証明の提出により無償化対象となった方は、年1回の現況確認を行います。翌年度以降の認定継続に必要なお手続きです。必ず期日内の提出をお願いいたします。
なお、現況確認の結果、保育を必要とする事由に該当しないことが判明した場合、認定取消となります。償還払い後にその事実が判明した場合は、預かり保育料の返還をしていただくことになりますので、ご注意ください。
申請書提出期限
保育利用希望月の前月の20日まで(20日が土日祝日の場合は翌日まで)
例:4月から利用したい場合は、3月20日まで
必要書類を全て揃えて、滑川町福祉課こども福祉担当までご提出ください。
※利用開始後に認定申請書を提出された場合は、日付を遡って認定することはできませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 こども福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2025年05月26日