住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
本人通知制度とは
この制度は、事前に登録されたご本人に関する住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付した時、その交付した事実を通知する制度です。住民票などが不正に取得され、住民のプライバシーが侵害されることを防ぐためのものです。
どんな時に通知するのか
住民票では、本人又は同一世帯以外の方が取得した場合に通知します。血縁者でも別世帯の方は第三者と見なしますので、同一住所でも登録している世帯が別になっている方が取得した場合は、通知の対象となります。
戸籍謄抄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、又は直系の尊属卑属以外の者が取得した場合に通知の対象となります。実の兄弟姉妹でも、婚姻後では別の戸籍となるため、通知の対象となります。
住民票、戸籍謄抄本とも委任状の添付による代理人からの交付請求も含みます。ただし、以下の場合を除きます。
- 裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者(弁護士・司法書士等)が請求した場合
- 公官庁等の公用による請求
何を交付した時に通知するのか
住民票等には、住民票(除かれた住民票を含む)の写しと住民票記載事項証明書が、戸籍謄抄本には、現在戸籍、改製原戸籍、除籍、の各謄抄本と戸籍記載事項証明、及び戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む)などが該当します。
除かれた住民票は、除かれた日から5年以内までしか交付していないため、除かれた日から5年経過した時点で対象から除外します。
また、申請者本人にかかる住民票の写し等のみが対象となりますので、同一世帯内ご家族の個人住民票や、同一戸籍内ご家族の戸籍抄本などは対象外となります。
通知の方法など
通知は登録されたご本人(法定代理人の場合は代理人)宛で、封書で送付します。
送付する内容は、交付された住民票等の交付申請書に関して
- 交付年月日
- 交付した住民票等の種別
- 交付した通数又は件数
- 請求者の種別
となります。
登録手続き
登録手続きは無料です。
登録申請できるのは本人に限ります。ただし未成年の場合は法定代理人による申請、本人が来庁できない場合は委任状の添付により代理人による申請もできます。郵送による申請も可能ですが、郵送又は代理人による登録の際は、事前に町民保険課町民担当までお問い合わせください。
登録される時には以下のものが必要です。
- 本人通知制度登録申請書
- 申請者のマイナンバーカードや運転免許証、パスポート、又は住民基本台帳カードなど本人が確認できるもの
- 印鑑(認印可)
本人通知制度登録申請書 (PDFファイル: 159.8KB)
ご注意
登録の有効期限
登録の有効期限はありません。
登録の廃止
以下のような場合は、登録が廃止されます。
- 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
- 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
- 住民票の写し等の保存期間が経過したとき
- 登録した内容に変更があったにもかかわらず、変更の届出がないとき
- 虚偽による登録その他町長が登録を廃止する必要があると認めたとき
(注意)住所、氏名や本籍が変わった時には変更登録が必要となります。詳しくは町民保険課町民担当までお問い合わせください。
その他
窓口等で登録されたご本人が住民票の写し等を申請される時には、本登録の内容を含め厳格に確認するため、交付に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6903
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更新日:2021年03月01日