死亡届・死産届

更新日:2025年03月25日

死亡届

届出期間

死亡または死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

下記の方が届出人となります。同居の親族が優先されますが、順序にかかわらず届出できます。

・親族

・同居者

・死亡したところの土地・家屋の所有者または管理人

・後見人

・保佐人

・補助人

・任意後見人

届出地

次のいずれかの市区町村

・死亡者の本籍地

・死亡者の死亡地

・届出人の所在地

届出に必要なもの

・死亡診断書又は死体検案書

(死亡届書の右側、証明書欄に医師が証明したもの)

注意すること

使用する斎場等で火葬の予約を済ませてから届出をしてください。

死産届

届出期間

死産があった日から7日以内

届出人

・父

【注意】やむを得ない事由により父が届出できない場合は母が届出することができます。

届出地

次のいずれかの市区町村

・届出人の所在地

・死産があったところ

届出に必要なもの

・死産証書(死胎検案書)
(死産届書の右側、証明書欄に医師が証明したもの)

出産育児一時金について

死産の場合も妊娠週数が12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金が健康保険から支給されます。詳しくは、年金国保担当にお問合せください。

注意すること

・使用する斎場等で火葬の予約を済ませてから届出をしてください。

妊娠第7月(24週)以降の死産児は、24時間経過しないと火葬はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 町民担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6903

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