戸籍に関する届出

更新日:2023年03月03日

住民票と戸籍は別のものです。このため、滑川町に転入した(住民票を異動した)場合であっても、本籍が滑川町に異動するわけではありません。

戸籍に関する届出一覧
種類 いつ だれが どこで 届出に
必要なもの
気をつけて
いただきたいこと
婚姻届 期間の定めは
ありません
(届け出た日から
法律上の効力発生)
夫・妻となる方 夫・妻の本籍地
または住所(所在地)
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍がない場合)
  • 未成年者(令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性))は父母の同意が必要
  • 婚姻届作成には証人(成人2人)が必要なため、あらかじめ婚姻届の用紙を取りに来てください。
  • 運転免許証等、本人確認出来るものを持参してください。
出生届 生まれた日から
14日以内
(生まれた日を含む)
父、母、父又は母が届け出できないときは 同居者、出産に立ち会った医師または助産師 父か母の本籍地
届出人の住所
(所在地)
出生地
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑(任意)
名に用いることができる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナです。
死亡届 死亡または死亡
の事実を知った日
から7日以内
親族、同居者、故人が死亡したところの土地
家屋の保有者または管理者
死亡者の本籍地
死亡したところ
届出人の住所(所在地)
  • 死亡診断書
  • 届出人の印鑑(任意)
使用する斎場で火葬予約してから届け出してください。
死産届 死産した日から
7日以内
父、母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師 届出人の住所(所在地)
死産があったところ
  • 死産証書
  • 届出人の印鑑(任意)
 
転籍届 期間の定めはあり
ません
(届け出た日から
法律上の効力発生)
戸籍の筆頭者とその配偶者 届出人の本籍地
または住所(所在地)
  • 届出人の印鑑(夫婦各1個)(任意)
  • 戸籍謄本
マイナンバーカードや運転免許証等、本人が確認出来るものを持参してください。
離婚届 協議離婚は期間の
定めはありません
(届け出た日から
法律上の効力発生)
調停離婚は調停成立
から10日以内審判 ・
裁判離婚は確定の
日から10日以内
協議離婚のときは夫と妻
調停・審判・裁判離婚のときは申立人
  • 夫婦の本籍地
  • 届出人の住所(所在地)
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍がない場合)
  • 調停調書の謄本または審判
  • 判決の謄本と確定証明書 
  • 離婚後も婚姻中の氏を称するときは、別の届出が必要(離婚の日から3か月以内)です。
  • 協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要です。
  • 運転免許証等、本人確認が出来るものを持参してください。
  • 不正請求、第三者なりすまし請求防止のため、皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
  • 戸籍の届出のみ日曜日、祝日、休日、土曜日は日直等が受け付けています。
  • この他の戸籍に関する届出書については、町民担当へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6903

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