新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する国民年金保険料免除・猶予について

更新日:2021年03月04日

国民年金加入者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として国民年金保険料免除・猶予申請が行えるようになりました。

対象となる方

以下いずれにも該当する方が対象です。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなどして収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること。

申請の対象となる期間

令和2年2月分から令和3年6月分まで(令和2年7月分以降は改めて申請が必要)

申請方法

郵送による場合

次のものを川越年金事務所か滑川町役場年金国保担当宛に郵送してください。

  • 国民年金保険料免除・猶予申請書
  • 所得の申立書(臨時特例用)

(注意)国民年金保険料免除・猶予申請書、所得の申立書は以下のリンク先(日本年金機構のホームページ)よりダウンロードできます。

窓口にて提出する場合

次のものを川越年金事務所か滑川町役場年金国保担当へお持ちください。

  • 国民年金保険料免除・猶予申請書
  • 所得の申立書(臨時特例用)
  • 年金手帳

(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での手続きをお願いします。

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