受給権者が死亡したら

更新日:2021年03月04日

受け取れる可能性のある遺族給付

遺族基礎年金

 国民年金加入者や老齢基礎年金の受給者が亡くなったとき、その人により生計を維持していた子(注釈)のある妻または子(注釈)に支給されます。
(注釈)子とは、18歳到達年度末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害のある婚姻していない子です。

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については遺族が受け取ることができます。

寡婦年金

死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに妻に支給されます。

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに遺族に支給されます。

年金を受けるための条件

遺族年金

国民年金加入中※に死亡し、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間含む)が納めるべき期間の3分の2以上あること。または令和8年3月末までに死亡日がある場合には、死亡日の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと。

※加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること。

未支給年金

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3等親以内の親族であること。

寡婦年金

10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻であること。

死亡一時金

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方)であること。

受けられる年金額(令和2年度)

遺族年金

781,700円+子の加算

寡婦年金

夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

保険料納付月数によって 12万円〜32万円

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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