高額療養費制度について

更新日:2024年03月06日

 国民健康保険に加入している方で、同じ人が医療機関で1ヶ月の間に支払った医療費が下記の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
 該当されると思われる方には、診療を受けた約3ヶ月後に申請用紙をお送りします。

手続きには、

  1. 申請書(該当世帯に町から送付します)
  2. 保険証
  3. 領収書
  4. 世帯主名義の口座番号がわかるもの
  5. 身分証明書
  6. 個人番号のわかるもの
  7. 委任状(世帯主以外の方が窓口にいらっしゃる場合)

を持参ください。

自己負担限度額

70歳未満の方(月額)

自己負担限度額一覧(月額)
所得区分 3回目までの限度額 4回目以降の限度額(注意)
年間所得
901万円超
252,600円+
(医療費の総額−842,000円)×1%
140,100円
年間所得
600万円超
901万円以下
167,400円+
(医療費の総額−558,000円)×1%
93,000円
年間所得
210万円超
600万円以下
80,100円+
(医療費の総額−267,000円)×1%
44,400円
年間所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注意)過去12ヶ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上有った場合の4回目以降の限度額

世帯合算の場合

同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を、2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳以上から75歳未満の方

自己負担限度額一覧(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
年間所得901万円超 252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1%
年間所得600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1%
年間所得210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
一般 18,000円(注釈2) 57,600円(注釈1)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • (注釈1)過去12か月で、同一世帯の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
  • (注釈2)8月〜翌年7月の年間限度額144,000円

 

限度額適用認定証

入院等により医療費の支払いが高額となる場合には、「国民健康保険の保険証」と「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、支払いは自己負担限度額までとなります。(後日、高額療養費の支払いを受ける必要がなくなります。)

認定証の交付には申請が必要ですので、入院することが決まりましたら、交付の手続きをしてください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注意)ご持参いただくものについてはこちらをクリックしてください。

高額療養費貸付制度

高額療養費に該当する医療費を支払ってから、実際に高額療養費の支払いを受けるまでの間の医療費に支払いが困難な方に対して、高額療養費の貸付制度があります。貸付額は、高額療養費の支給に該当する医療費の9割以内です。貸付けた資金は決定した高額医療費から差し引かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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