出産育児一時金の支給

更新日:2021年03月01日

 国民健康保険に加入している方が平成21年10月以降に出産した場合、原則として医療保険者から直接医療機関へ出産一時金が直接支払われるようになりました。
 また、平成21年10月から支給額が原則42万円となりました。(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産したとき)

 直接支払制度の準備が整わない医療機関で出産した場合や海外で出産した場合は、出産後に保険者に申請します。

申請には

 次のものを持って、年金国保担当の窓口へ申請してください。なお、他の健康保険の支給が受けられるときは、国民健康保険からは支給できませんのでご注意ください。

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 印鑑
  • 振込を希望する金融機関の通帳
  • 産科医療保障制度の対象分娩の場合は、証明印の押された領収書
  • 身分証明書
  • 個人番号のわかるもの

(注意)ご持参いただくものについては次のリンクをクリックしてください。

出産資金貸付制度

直接支払いの準備が整わない医療機関等で出産を希望される場合などで支払い費用のご心配な方は、出産資金貸付制度がありますのでご利用ください。貸付額は、出産一時金の8割以内です。貸し付けた資金は出産後に申請される出産育児一時金から差し引かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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