高額医療・高額介護合算制度

更新日:2021年03月01日

 医療費が高額になった国民健康保険被保険者世帯に介護保険サービスの受給者がいる場合、医療費負担を軽減する制度です。
 国民健康保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後、両方の年間自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた額を申請により支給する制度です。

自己負担限度額(年額)

 自己負担限度額が、次のとおり見直されます。詳細は担当課までお問い合わせください。

平成30年7月までの自己負担限度額(年額)
所得区分 高齢介護合算療養費(年額)
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円(注意)
平成30年8月からの自己負担限度額(年額)
所得区分 高齢介護合算療養費(年額)
年間所得
901万円超
212万円
年間所得
600万円超
901万円以下
141万円
年間所得
210万円超
600万円以下
67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円(注意)

(注意)低所得者1…介護保険受給者が世帯に複数いる場合31万円

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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