入院時の食事代

更新日:2021年03月01日

入院時食事療養費

 国保の被保険者が入院した場合は、入院中の食事代として、下表の標準負担額を負担し、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
 療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費に該当します。
(注意)標準負担額(食事代)は、高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事代の標準負担額(自己負担額)

入院時の食事代の標準負担額(自己負担額)の詳細
区分 標準負担額(1食分)
一般(下記以外) 460円
(注釈1)
【住民税非課税世帯低所得者2(注釈2)】
過去12ヶ月の入院日数が90日まで
210円
【住民税非課税世帯低所得者2(注釈2)】
過去12ヶ月の入院日数が91日以上
160円
低所得者1(注釈3) 100円
  • (注釈1)小児慢性特定疾病児童等及び指定難病(県単独指定難病を除く。)患者の標準負担額は1食260円です。
  • (注釈2)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び70歳以上75歳未満の国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)。
  • (注釈3)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び70歳以上75歳未満の国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

入院時生活療養費

 療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の方は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)に係る費用のうち標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額については下表を参照してください。)を負担していただき、残りを「入院時生活療養費」として国保が負担します。
 療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

  • (注意)住民税非課税世帯の方は、負担が軽減されます。国保担当窓口へ減額認定証の交付申請をしてください。
  • (注意)標準負担額(食事代)は、高額療養費の対象にはなりません。

療養病床に入院する65歳以上の方の食事・居住費に係る標準負担額(自己負担額)

療養病床に入院する65歳以上の方の食事・居住費に係る標準負担額(自己負担額)の詳細
区分 【標準負担額】
食費(1食分)
【標準負担額】
居住費(1日分)
【住民税課税世帯】70歳未満 460円
(420円)
(注釈3)
370円
【住民税非課税世帯】低所得者2(注釈1) 210円 370円
【住民税非課税世帯】低所得者1(注釈2) 130円 370円
  • (注釈1)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)。
  • (注釈2)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
  • (注釈3)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。

減額認定証の交付申請

 住民税非課税世帯の方は、標準負担額が軽減されます。該当の方は、国保担当窓口に申請すると減額認定証が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。

申請に必要なもの

 国保の保険証、印鑑
(注意)過去12ヶ月に91日以上入院している方は「病院の領収証」などの、入院が91日以上であることが確認できる書類もお持ちください。

標準負担額差額支給

 やむを得ない事情により減額認定証の提示ができず、通常(一般の1食460円)の食事代を支払ったときは、申請により差額を支給できる場合があります。
 国保の保険証、印鑑、病院の領収証、世帯主の通帳(差額を口座振替により支給するため)をお持ちになって、年金国保担当へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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