国民健康保険の第三者行為の届出

更新日:2021年03月01日

 国保の被保険者が、第三者(自分以外の人)の行為が原因でケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が支払うべきもので、原則として保険診療の適用は受けられません。しかし加害者と話し合いがつかなかったり、加害者に資金の持ち合わせがないような場合は、申請をして認められれば国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、給付対象になりません。第三者行為により国民健康保険を使用する場合は、町国民健康保険への届出が必要です。速やかな届出をお願いします。
 なお、自損事故の場合は、第三者行為になりませんが、給付を受けるためには届出が必要です。飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合には、給付対象になりません。
 (注意)お届けいただけない場合には、7割の医療費を返還していただくことになります。

第三者行為とは

 第三者行為のもっとも代表的な事例が交通事故になります。その他には、他人の家の犬にかまれた場合等が考えられます。

医療費は加害者が負担

 第三者行為により病院又は診療所にかかった場合は、第三者がその医療費を負担することになります。ただし、国民健康保険加入者の過失分は、国民健康保険から医療の給付を受けることになります。

国民健康保険を使った場合

 お届けをいただき、国民健康保険を使われた場合には、かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分をあとから第三者に請求します。

示談をする前に

 被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。

届出方法

 年金国保担当の窓口に指定の用紙が用意してありますので、必要事項を記入の上、提出してください。交通事故の場合は警察署の発行する事故証明書、加害自動車の加入保険情報などが必要になります。

各種様式は次のリンクからダウンロードしてください。

その他

 治療が完了・中止されたとき、示談されたときには、必ずご連絡いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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