医療費の給付と一部負担金
後期高齢者医療の給付について
受診されるときは、必ず保険証を提示してください。窓口での負担は次のようになっています。
- 低所得者2、1...医療費の1割負担
- 一般…医療費の1割または2割負担
- 現役並み所得者1、2、3...医療費の3割負担
・令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が2割になる制度が始まりました。詳しくは、こちらをご覧ください。
所得段階のめやす
- 現役並み所得者1
課税所得が145万円以上380万円未満の方 - 現役並み所得者2
課税所得が380万円以上690万円未満の方 - 現役並み所得者3
課税所得が690万円以上の方
(注意)現役並み所得者1~3は、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。
以下の場合は、1割もしくは2割負担となります。
・現役並み所得者の判定を受けた方で、後期高齢者医療制度被保険者の方の複数世帯で収入額の合計が520万円(単身世帯で383万円)未満である世帯に属する方
・現役並み所得者の判定を受けた方で、後期高齢者医療制度に該当しない70歳〜74歳までの方が同一世帯におり、後期高齢者医療制度被保険者との収入額の合計が520万円未満である方
(注意)住所地特例被保険者等の方は別途「基準収入額適用申請書」の提出が必要となります。該当する方には申請書を送付いたしますので、期限内に提出してください。
- 一般
現役並み所得者1・2・3、低所得者2・1に該当しない方 - 低所得者2
同じ世帯の全員が住民税非課税である方 - 低所得者1
同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である方。なお、この所得は、年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のある方は、10万円を控除して計算した金額です。
(注意)所得は毎年8月に見直しをするため、保険証の有効期限は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。新しい保険証は、毎年7月中旬に送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
お問い合わせはこちら
更新日:2022年10月04日