高額療養費

更新日:2023年07月13日

 同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。

 詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

計算上の注意

  • (多数回該当)内の金額は、多数回該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。

申請方法

 申請される方には申請書が届きますので、保険証及び本人確認資料を持って町民保険課年金国保担当まで申請してください。
 なお、一度申請すれば次回以降は申請の必要がありません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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