交通事故にあったとき

更新日:2022年05月23日

 交通事故やけんかなどのように、第三者行為によるケガや病気の場合、その医療費は加害者が支払うべきものであり、原則として保険診療の適用は受けられません。
 しかしながら、加害者との話し合いがつかなかったり、加害者に資金の持ち合わせ等がないような場合には、申請して認められれば、保険診療の適用が受けられます。
 ただし、この場合の医療費は、保険者が一時的に立て替えるだけですので、後日保険者が加害者に請求することになります。
 保険者への届出前に加害者と示談を結んでしまうと、後日保険者が加害者に対する請求権を失ってしまうことがありますので、必ず町民保険課年金国保担当まで届出をしてください。

届出に必要な書類

 保険証、印かんをご持参ください。
 町民保険課年金国保担当の窓口に、指定の用紙が用意してありますので、必要事項を記入のうえご提出ください。
 交通事故の場合は、警察署が発行する事故証明書、加害者側の自動車保険等の情報も必要になります。
 ただし、加害者から治療費を受け取っている場合には、保険証は使えません。

 なお、埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページにも、書式等が掲載されておりますので、合わせてご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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