入院時の食事代

更新日:2026年07月01日

被保険者が入院したときは、 次のように定額を負担します。
 なお、低所得者1・2に該当する方でマイナ保険証を使用せずに入院する場合は、資格確認書に限度区分を記載することで負担額が軽減されます。

入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)

  • 現役並み所得者及び一般…550円
  • 住民税非課税世帯低所得者2(90日までの入院:注釈)…270円
  • 住民税非課税世帯低所得者2(90日を超える入院:注釈)…220円
  • 低所得者1…130円

(注意)過去12カ月間で「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の申請をすることで、1食あたりの食費負担額が変更になります。

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町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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