自己負担した場合の払い戻し

更新日:2022年10月04日

療養費

 次のような場合において医療費を自己負担したときは、申請により後期高齢者医療の負担分(7割〜9割分)が払い戻されます。

  • やむを得ない理由で、保険証を使わないで診療を受けた場合
  • 骨折、捻挫などのときの柔道整復師の施術代
  • 治療上効果ありと医師が認めた場合のあんま、はり、灸、マッサージ代
  • コルセット等治療用装具で、療養費支払の取り扱いが行われている場合
  • 輸血のために生血を求めた場合

申請方法

 治療に必要であるという医師の理由書(証明書・診断書等)と領収書を持参し町民保険課年金国保担当まで申請してください。

支給について

 支給は審査を経て埼玉県後期高齢者医療広域連合にて決定されます。理由書の日付が領収書の日付よりもあとであったり、傷病名が不一致であったりすると審査を通りませんのでご注意ください。
 審査を行う関係で、支給は申請した月の翌々月以降になります。支給は原則として口座振込としますので、申請の際には保険証及び本人確認資料と口座のわかるもの(通帳等)を持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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