限度額適用認定証等について
後期高齢者医療制度の所得区分が現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」、低所得者1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、同じ月で同じ医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、入院時の食事代が減額されます。
該当される方は資格確認書及び本人確認資料を持参し町民保険課年金国保担当まで申請し、認定証の交付を受けてください。
認定証の発行期日は、申請のあった月の初日です。入院が90日を超える長期入院該当者は、翌月の初日を該当日とします。
(注意)紙の保険証の廃止に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が廃止となります。12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
資格確認書の方には、申請に基づき、各認定証の代わりに負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、今までと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の方は、各認定証の申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。
また、長期にわたり高額な治療を必要とする疾病ついては、「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
該当される方は申請書をお渡しいたしますので、申請書内の「医師の意見欄」を医療機関に記載してもらい、申請書、保険証及び本人確認資料を持参して、町民保険課年金国保担当まで申請し、受療証の交付を受けてください。
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この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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更新日:2024年12月02日