契約保養施設のご利用方法
滑川町国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者の方は、一覧表に掲載された施設に宿泊する場合に宿泊助成を受けることができます。
利用申請方法
1.契約保養施設に予約する
- 利用を希望する方は、直接契約保養施設に電話をして予約してください。
- 一覧表に掲載された金額は、平日大人の最低料金です。宿泊料金は、季節、利用人数等により変わる場合がありますので、必ずご確認ください。
電話の際に、「滑川町国民健康保険の契約料金で」、と必ず伝えてください。また、宿泊料金を確認してください。
2.役場で申請手続きをして、利用券及び助成券を受け取る
- 役場町民保険課年金国保担当の窓口で、契約保養施設利用の申請書にご記入ください。
- 申請すると、利用券及び助成券を発行します。発行には時間のかかる場合がありますので、日程に余裕をもって申請してください(原則として利用日10日前まで)。
利用券…保養施設を契約料金で利用できるという券です。
助成券…契約料金から助成金額が助成されるという券です。
- 助成金額 1泊 大人3,000円 小人3,000円
- 助成利用限度 1年度内2泊まで
旅行会社を経由して宿泊予約をされた場合(パック料金等で宿泊代金が安く設定されている場合等)は、この利用券及び助成券が利用できない場合があります。
3.契約保養施設に宿泊する
当日、必ず利用券及び助成券をお持ちください。忘れると、契約料金で宿泊ができないことがあります。
利用券があれば契約料金を、さらに助成券があれば契約料金から助成金額を引いた金額を契約保養施設に支払うことになります。
4.宿泊予約の取り消し、または変更する場合
申請して利用券及び助成券を受け取った後、取り消しまたは人数等を変更する場合は、必ず契約保養施設に連絡するとともに、役場町民保険課年金国保担当へ申し出てください。その際に、受け取っていた利用券及び助成券をお持ちください。
取り消しや変更の申し出をしなかったことにより、契約保養施設が損害を受けたときは、利用者は違約金の請求を受ける場合がありますのでご注意ください。
5.保養施設の一覧
埼玉県国民健康保険団体連合会で契約を行っている一覧表をご覧ください。
(注意)契約している保養施設は年度途中に変更になる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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更新日:2023年07月13日