埼玉県最低賃金の改定のお知らせ
埼玉県最低賃金は令和4年10月1日から時間額987円に改定されました
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートやアルバイを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。((注意)一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)または、最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農林商工担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6906
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更新日:2023年03月03日