埼玉県最低賃金の改定のお知らせ
最低賃金改正のお知らせ
令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196円(引上げ額55円)となります。最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農林商工担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6906
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更新日:2026年09月04日