埼玉県最低賃金の改定のお知らせ
埼玉県最低賃金は令和6年10月1日から時間額1078円に改定されました
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引き上げ額50円)になりました。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限を定めるもので、年齢や雇用体系に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話番号 048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農林商工担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6906
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更新日:2024年10月01日