埼玉県最低賃金の改定のお知らせ

更新日:2024年10月01日

埼玉県最低賃金は令和6年10月1日から時間額1078円に改定されました

令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引き上げ額50円)になりました。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限を定めるもので、年齢や雇用体系に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話番号 048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林商工担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6906

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