小規模契約希望者登録制度

更新日:2021年08月26日

滑川町小規模契約希望者登録の申請をされる方へ

 この制度は、滑川町が発注する小規模な修繕等の契約を希望する町内業者の方を登録し、積極的に指名業者選定の際の対象とすることにより、受注機会を拡大しようとするものです。

登録できる方

 滑川町内に主たる事業所がある者。適法の範囲内で希望業種とする。建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません。

登録できない方

  • 滑川町に主たる事業所のない者。
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第1項の規定に該当するもので、復権を得ていない者。
  • 希望業種を履行するため必要な資格・許可等を有しない者。

留意事項

  • この登録を申請した方は、「滑川町小規模契約希望者登録名簿」に登載し、町が発注する小規模の修繕等の契約において指名業者選定の対象となりますが、指名や契約を約束するものではありません。
  • この申請の受付は隔年とし、3月15日から3月末日までとします。ただし、町長が認めたものについては、この限りではありません。
  • 登録の有効期間は受付日から2年間とします。ただし、受付期間外の登録については、その残りを有効期間とします。
  • 見積りに指名された場合の契約方法は、複数の業者との見積り競争となります。
    なお、見積りに指名されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず連絡(電話可)をお願いします。
  • 契約を締結する場合は書面により契約します。契約保証金は免除します。
  • 契約の履行は、滑川町契約規則、滑川町建設工事請負契約約款、その他関係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行しなければなりません。なお、請け負った契約は自ら履行し、一括下請けはできません。
  • 請負代金の支払いは、完成後に行う検査に合格のあと、請求書に基づき支払いします。
  • 契約に関して談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為は決して行わないこと。不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取消します。

申請書における希望業種の記載例

ブロック、大工、左官、鳶、塗装、造園(植木、芝管理)、ネットフェンス、電気設備、給排水衛生設備、防水、畳、ふすま、ガラス、門扉、内装など

申請書の提出先・問合せ先

滑川町役場 総務政策課 企画調整担当 電話 56-6910

この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課 企画調整担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6910

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