マイナンバーカードの継続利用手続きについて
窓口で転出や転入の手続きをする際、マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、カードが転出証明書の代わりとなり、転出や転入の手続きをすることができます。(特例による転入または転出)
カードの継続利用手続きは、転入先の市町村窓口で行うことができます。なお、郵送による手続きはできません。
手続きの流れ
届出できる方
原則ご本人または同じ世帯の方
(注意)代理人による手続きをする場合は町民保険課町民担当に事前にご相談ください。
届出する場合の必要書類
- 転入(転出)する世帯(ご家族)の方がお持ちのマイナンバー(個人番号)カード
- 窓口で手続きをされる方の免許証などの本人確認書類
転入手続きの際、本人または同じ世帯の方にマイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方がいる場合は、カード継続利用の手続きのため、各カードの4桁の暗証番号を入力していただきます。
転出届につきましては、暗証番号の入力は不要です。
カードを忘れてしまい転入届の際にご持参出来なかった場合は、転入届をした日から90日以内に原則ご本人が来庁し、カードの継続利用申請をしてください。
なお、マイナンバー(個人番号)カードに格納された電子証明書は、転出により失効します。
カード継続利用についてのご注意
以下の場合はカードの継続手続きができなくなり、カードは廃止となりますのでご注意ください。
- 転出予定日から30日を経過しても、転入届を行っていない場合
再度、転出した市区町村窓口で手続きし、「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。 - 転入届出日から90日を経過しても、継続利用処理を行っていない場合
転入・転出のほか、転居や氏名など住民票に変更があったときはマイナンバー(個人番号)カードの継続手続きや裏書が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6903
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更新日:2023年11月01日