転入・転出される方へ

更新日:2021年06月01日

転入される方へ

転入届(町民保険課 町民担当 正面玄関右)

 前住所の市区町村が発行した転出証明書及びマイナンバーカード(取得者のみ)が必要です。

印鑑登録(町民保険課 町民担当 正面玄関右)

本人申請の場合、印鑑(朱肉を用いるもの)及びマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真入の官公署発行の身分証明書(保険証は不可)をお持ちください。
詳細は問合せください。

介護保険(町民保険課 介護保険担当 5番窓口)

 介護保険の申請や介護保険被保険証の発行をしています。受給資格者証明書をお持ちの方は、こちらで手続きください。

国民年金(町民保険課 年金国保担当 5番窓口)

 国民年金に加入されている方は、手続きをしてください。また、年金受給者の方は住所もしくは金融機関の変更届が必要です。

国民健康保険(町民保険課 年金国保担当 5番窓口)

 前住所地で国民健康保険に加入し、当町でも加入される方は手続きしてください。

後期高齢者医療保険(町民保険課 年金国保担当 5番窓口)

 保険証の写し、印鑑、前住所地の負担区分等証明書(県外から転入の場合)が必要です。

児童手当(健康福祉課 福祉担当 6番窓口)

 児童手当・児童扶養手当や乳幼児医療費の申請等を行っています。
 保育所等についてもお気軽にご相談ください。
 予防接種や育児、健康相談は保健センターになります。

身体障害者・療育手帳(健康福祉課 福祉担当 6番窓口)

 身体障害者・療育手帳の住所変更の手続き等を行ってください。

税金(税務課 2番窓口)

 税金の相談や原動機付自転車(125cc以下)等の登録・廃車を行っています。前の市町村から原動機付自転車をお持ちの方は税務課へご連絡ください。前の市町村ナンバーの原動機付自転車を、滑川町で登録しないで、廃車だけする場合は前の市町村役場で廃車してください。

水道(水道課 4番窓口)

 水道の開始や廃止の届出をしてください。

転校(教育委員会 7番窓口)

 教育委員会で手続きがあります。

ごみ・資源分別収集(環境課 9番窓口)

 指定袋を購入して収集場所に出してください。

犬の飼育されている方は、犬の登録事項変更届が必要です。

転入・転出される方へ参考にしてください

窓口一覧
下記の窓口へ 転入に必要なもの 転出に必要なもの
住民登録 町民保険課
町民担当
  • 免許証などの身分証明書
  • 前住所地の転出証明書
  • マイナンバーカード(取得者のみ)
(注意)転出証明書
印鑑登録 町民保険課
町民担当
  • 印鑑
  • マイナンバーカード、免許証、パスポートなどの顔写真のある身分証明書
印鑑登録証
介護保険
(65歳以上の方)
町民保険課
介護保険担当
5番窓口
介護保険受給資格証明書、印鑑 介護保険被保険者証
(注意)介護保険受給資格証明書
国民健康保険
(社会保険以外)
町民保険課
年金国保担当
5番窓口
負担区分等証明書 国民健康保険証
(注意)負担区分等証明書
国民年金 町民保険課
年金国保担当
5番窓口
印鑑、年金手帳、年金証書、年金の納付記録 印鑑
後期高齢者医療保険 町民保険課
年金国保担当
5番窓口
保険証の写し、印鑑、負担区分等証明書(県外からの転入時) 保険証、印鑑
児童手当
乳幼児医療
(0歳から就学前)
健康福祉課
福祉担当
6番窓口
児童手当用所得証明、印鑑、健康保険証、保護者名義の預金通帳

(注意)税務課で児童手当用所得証明をお取りください

乳幼児医療受給者証

身体障害者手帳
療育手帳
健康福祉課
福祉担当
6番窓口
印鑑、健康保険証、手帳 重度身体障害者医療費受給者証
125CC以下のバイク 税務課
2番窓口
印鑑・廃車証明書
前住所地で廃車手続きしなかった場合はナンバープレート、標識交付証明書も必要
  • ナンバープレート
  • 印鑑
  • 標識交付証明書
公立小・中学校に児童生徒がいる方 教育委員会
7番窓口
  • 転校用在学証明書
  • 教科書給与証明書
  • 転校用在学証明書
  • 教科書給与証明書
(注意)事前に学校で作成してもらってください。
公営の水道を使用されている方 水道課
4番窓口
印鑑 印鑑

転入者の皆さんへQ&A

ごみの出し方

質問:ごみの分別はどのようにしたらいいの?

回答:ごみは「ごみ・資源分別収集カレンダー」に記載されている「一般家庭からでるごみと資源物の分け方・出し方」により分別してください。
(注意)分別方法や出し方については、変更になることがありますので新年度のカレンダーを受け取りましたらご確認ください。
(注意)自治会に加入されていない方は、ごみ・資源分別収集カレンダーの個別配布をしておりませんので、転入の際役場環境課から受け取ってください。なお、アパートなどの場合は、管理人さんから受け取りください。

質問:どこに出したらいいの?

回答:指定日に各地区に設置してある「ごみステーション(ごみ収集所)」へ出してください。ただし、最初にごみを出すときは、出す場所やステーションを利用している自治会への加入等くわしいことは、区長さんや近所の方にお尋ねください。
(注意)ごみステーションは、各地区の住民の方々が自主的に運営しています。ステーションを利用する人はグループを形成して「当番制での清掃作業」などを行っていますので、一度ご確認をお願いいたします。

質問:引越しなどにより出た大きなごみ(粗大ごみ)はどうなるの?

回答:家庭から出た粗大ごみに限り、三通りの方法で処分できます。

1)平日(月曜日〜金曜日で祝日を除く)に、排出者自ら小川地区衛生組合へ直接搬入する方法。

「一般家庭による廃棄物搬入申込書」、「身分が証明できるもの」、「搬入物」を持参し、小川地区衛生組合へ直接持ち込んでください。

小川地区衛生組合での受付時間は午前9時から11時30分までと、午後1時から4時となっております。

搬入できないもの

  • 分別、分解されていないもの
  • 事業系のごみ 飲食店、建築業、整備工業等の事業を営む上で発生した廃棄物
  • 建築廃材 土砂、ガレキ、多量の廃材
  • 自動車部品 タイヤ、バッテリー、廃油、50CC以上のバイクなど
  • 農機具類 脱穀機、耕耘機、農薬、畦シートなど
  • 家の中から出た物 プロパンガス容器、消火器、ポリ浴槽など

搬入禁止物一覧(PDFファイル:103.5KB)

2)戸別収集(有料)

月2回第2、第4金曜日にご自宅に収集業者がごみを収集に向かいます。

【申込・収集方法】

  1. 環境課窓口または電話で申請手続きをしてくだい。(第1金曜日までに申込→第2金曜日収集、第3金曜日までの申込→第4金曜日収集)
  2. 申請の際、粗大ごみの特徴(大きさや材質)を伝えて下さい。一度の申請で5品目まで(数量に制限のあるものや1組として出せる品目があります)受け付けます。手数料は品目によって異なりますので、申込時にご確認ください。
  3. 窓口(電話の場合は後日郵送)で粗大ごみシール、手数料納入通知書等をお渡ししますので、手数料納入通知をお渡し日から10日以内にお支払い下さい。
  4. 収集日の朝8時までに、粗大ごみシールを貼って玄関先など目立つ場所に出してください。お留守でも回収いたします。

【注意事項】

  • 事前に分解や素材ごとの分別してください。
  • 収集時間帯の指定、当日のキャンセルや変更はできません。
  • 屋内からの収集はできません。

3)許可業者による収集・分解

 お急ぎの場合には、下記の収集運搬許可業者に直接依頼してください。その場合、町の収集運搬手数料とは異なりますのでご承知ください。

収集運搬許可業者一覧
株式会社滑川環境保全 電話0493−56−4562

嵐山運輸株式会社

電話0493−81−3888

問合せ

滑川町役場環境課生活環境担当 電話0493−56−6909

自治会について

問合せ

滑川町役場総務政策課 人権・自治振興担当(電話0493−56−2211 内124)

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