法人町民税とは
法人町民税は、滑川町内に事務所又は事業所、寮等を持つ法人や社団・財団等にかかる税金です。資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割の合計から成り立っています。
ここでいう事務所又は事業所・寮等とは、それが自己所有のものかどうかは問わず、「事業の必要から設けられた人的・物的設備で、継続して事業が行われている場所」のことをいいます。
なお、3ヶ月程度の事業のための現場事務所等は、継続性の観点から事務所等とはみなされません。
また、社員の自宅を法人の出張所などとして使用し、事務所たる設備を備えなず、他に社員もおらず、自ら事務処理を行う場合は、事業所等とはみなされません。
直接の収益の発生は要件としないため、人的・物的設備が置かれた倉庫などでも事業所等とみなされます。
寮等とは、職員の福利厚生のための施設を指します。その施設が自己所有のものかどうかは問われませんので、借りた施設を福利厚生用として使用している場合も寮等としてみなされます。独身寮や社宅等、特定の従業員のための居住用の施設は寮等には含まれません。
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所・事業所を持つ法人 | 課税 | 課税 |
町内に寮や宿泊所等を持つ法人 | 課税 | - |
町内に事務所・事業所又は寮などを持つ公益法人や人格のない社団・財団 | 課税 | - |
(注意)公益法人や社団・財団等であっても、収益事業をおこなっている場合は法人税割も課税されます。
均等割の税額
法人町民税均等割については、標準税率の1.2倍が制限率になっています。(地方税法第312条(1))
滑川町は、標準税率になっています。
均等割の税額(年額)は、資本金等の額と町内の事業所に勤務する従業員数により下記のように区分されています。
区分:資本金等の額 | 区分:事務所等又は寮等の従業員数の合計数 | 市町村民税 (年額) |
県民税 (年額) |
---|---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 | 80万円 |
50人以下 | 41万円 | 80万円 | |
50億円以下 〜 10億円超 | 50人超 | 175万円 | 54万円 |
50人以下 | 41万円 | 54万円 | |
10億円以下 〜 1億円超 | 50人超 | 40万円 | 13万円 |
50人以下 | 16万円 | 13万円 | |
1億円以下 〜 1千万円超 | 50人超 | 15万円 | 5万円 |
50人以下 | 13万円 | 5万円 | |
1千万以下 | 50人超 | 12万円 | 2万円 |
50人以下 | 5万円 | 2万円 | |
上記以外の法人等 | — | 5万円 | 2万円 |
均等割額=標準税率×算定期間中に事務所等を有していた月数/12
- (注意)資本金等の額や町内の従業員数の合計は、原則として事業年度の末日で決定されます。
- (注意)従業員数は常勤・非常勤は問いません。重役の方や顧問の方も従業員数に含まれます。
- (注意)均等割額の月割計算では 1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じた場合は切り捨てます。
法人税割の税率
税務署に申告した法人税額に滑川町の税率をかけると、滑川町の法人税割額が算出されます。
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日から法人町民税法人税割の税率が引下げとなります。また、本町においては、滑川町税条例の一部を改正する条例により、令和元年10月1日以降開始の事業年度における法人税割税率に不均一課税を適用したため、下記の税率になります。
法人税割税率
事業年度開始日 | 資本金等の額が1億円を 超える法人及び保険業法 に規定する相互会社(注釈) |
左記以外の法人 |
---|---|---|
平成26年9月30日以前 | 12.3% | 12.3% |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日まで |
9.7% | 9.7% |
令和元年10月1日以降 | 8.4% | 6.0% |
(注釈)「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に基づくもので、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
予定申告についての経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、前年度の法人税割額の12分の3.7(通常は12分の6)となります。
(翌事業年度以降の予定申告につきましては、通常どおりとなります。)
(算式) 前事業年度の法人税割額 × 3.7 / 前事業年度の月数(12)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2024年01月10日