法人町民税の申告と納税

更新日:2024年01月10日

 法人町民税は、法人が定める事業年度(営業活動の決算を行うために設けた年度)の終了、2ヶ月以内に申告・納税していただきます。

申告区分一覧と詳細
申告区分 申告期限・納付税額
中間申告
(AかB
いずれかの
方法)
  申告
期限
事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(注意)前年度の確定申告の税額が10万円以下の場合は不要
A 予定申告
(様式20号の3)
納付
税額
前事業年度の法人税割額を基礎に、算出した法人税割額と、事業年度開始から6ヶ月を経過した日の前日(以下「算定期間」という。)における従業員数を基礎にした均等割額との合計額
法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度営業月数
均等割額=年税額×算定期間中に事務所を有していた月数÷12
B 仮決算
(様式20号)
納付
税額
事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を一事業年度とみなして、仮決算した額
法人税割額=法人税額×税率
均等割額=年税額×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
確定申告
(様式20号)
申告
期限
事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内
納付
税額
均等割額と法人税割額の合計額
(注意)中間(予定)申告にて納付した税額は差し引く
  • (注意)均等割のみを課される公益法人、法人ではない社団・財団は毎年3月末日までに申告納付することになっています。
  • (注意)事業年度の月数は、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
  • (注意)前事業年度の法人税が10万円以下の場合は、中間申告は必要有りません。(20号様式の場合(6)の金額です。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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