法人町民税の更正の請求
更生の請求 | 期限 |
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提出済の法人町民税申告書の計算内容に誤り等があったことにより、申告税額の過大・欠損金の過少・中間納付額に係る還付金が過少となった場合 (地方税法第20条の9の3) |
申告期限から5年以内 |
法人町民税の税割額の基礎となる法人税額について、国の税務官署より更正を受けたことにより、申告税額が過大となった場合 (地方税法第321条の8の2) |
国の税務官署が更正の通知をした日から2ヵ月以内 (法人税の更正通知書の写しを添付願います) |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2024年01月10日