町民税・県民税の特別徴収について

更新日:2023年05月10日

町民税・県民税の特別徴収のしおりについて

「特別徴収のしおり」については、以下よりご確認ください。

なお、異動届出書等の様式につきましても、以下よりダウンロードのうえご使用ください。

住民税の給与からの特別徴収の徹底について

埼玉県と県内市町村では、すべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。個人住民税の特別徴収未実施の事業所を原則として特別徴収義務者に指定します。
事業主の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員等に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられております。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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