所得の種類と所得金額
所得の種類 | 説明・所得金額の計算方法 | |
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1 | 利子所得 | 国外で支払われる預金等の利子などの所得 |
収入金額=利子所得の金額 | ||
2 | 配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得 |
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 | ||
3 | 不動産所得 | 土地や建物、船舶や航空機などの貸付から生ずる所得 |
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | ||
4 | 事業所得 | 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得 |
収入金額-必要経費=事業所得の金額 | ||
5 | 給与所得 | 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 |
収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 | ||
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給などの所得 |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 | ||
7 | 山林所得 | 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 | ||
8 | 譲渡所得 | ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得 |
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 | ||
9 | 一時所得 | 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 | ||
10 | 雑所得 | 国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの所得(A) |
原稿料や講演料、生命保険の年金などの他の所得に当てはまらない所得(B) | ||
A+B = 雑所得の金額
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所得の合計額について
総所得金額
純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額
- 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、雑所得の金額、総合課税の短期譲渡所得・長期譲渡所得および一時所得の金額 (総合課税の長期譲渡所得と一時所得は、合計額の2分の1で計算します)
総所得金額等
純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額
- 総所得金額 ・分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等および分離課税の先物取引に係る雑所得の金額
- 山林所得および退職所得の金額(二分の一後の金額)
合計所得金額
純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2021年03月01日