所得控除の種類と控除額

更新日:2022年03月01日

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な実情に応じた税負担を求めるために所得から差し引ける金額です。

雑損控除

控除額

(実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)
(災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか多い方の金額

(注意)東日本大震災で被災されたかたは雑損控除の特例が受けられます。

医療費控除

控除額

(支払った医療費の総額-保険等の補填額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い額)
(注意)限度額200万円

社会保険料控除等

控除額

国民健康保険税や国民年金等の支払った金額

生命保険料控除

控除額

旧制度(平成23年12月31日以前締結で、一般の生命保険料・個人年金保険料それぞれに適用)

旧制度控除額の詳細
支払った金額 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001円~40,000円以下 支払った保険料の金額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円以下 支払った保険料の金額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

新制度(一般・年金・介護医療保険料それぞれに適用)

新制度控除額の詳細
支払った金額 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001円~32,000円以下 支払った保険料の金額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円以下 支払った保険料の金額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

旧制度及び新制度の一般生命保険料と個人年金保険料及び介護医療保険制度の支払額をそれぞれに算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。

  • (注意)限度額7万円
  • (注意)平成25年度から生命保険料控除が改正されました。

地震保険料控除

控除額

控除額の詳細
  支払った金額 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払った保険料の金額×1/2
50,001円以上 25,000円
長期 5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円以下 支払った保険料の金額×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円

地震保険料及び旧長期損害保険料の控除額の合計額が地震保険料控除額になります。

  • (注意)限度額25,000円
  • (注意)1つの損害保険契約等又は長期損害保険契約等が、損害保険契約等又は長期損害保険契約等のいずれにも該当するときは、いずれかの1つの契約のみに該当するものとします。
  • (注意)旧長期損害保険とは、平成18年末までに締結された長期の損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)をいいます。

小規模企業共済等掛金控除

控除額

支払った金額

障害者控除

控除額の詳細
区分 控除額
一般の障害者(年少の扶養親族含む) 26万円
特別障害者(年少の扶養親族含む) 30万円
同居特別障害者(年少の扶養親族含む) 53万円

一般

  • 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の発行を受けている方
  • 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして認定を受けている方等

特別

  • 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方
  • 療育手帳に障害等級が○AまたはAと記載されている方

注意事項

  • (注意)介護認定を受けた人でも、税法上の障害者控除を受けるためには、福祉事務所長が証明する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要です。
  • (注意)上記に該当せず、“常に就床を要し、複雑な介護を要する人”については税務署にご相談ください。
  • (注意)障害者控除は障害者手帳の交付を受けた日の翌年の申告から適用されます。
  • (注意)障害者控除は扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。

寡婦控除

控除額

26万円

控除要件
次の1.または2.に該当する人

  1. 夫と死別、または離婚しでから婚姻していない人や夫が生死不明などの人で、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別後婚姻をしていない人、または生死不明などの人で前年の合計所得金額が500万円以下の人(離婚は対象外)

ひとり親控除

控除額

30万円

控除要件
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得金額が48万円以下)がいる単身者で前年の合計所得金額が500万円以下の人
(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある場合は対象外

勤労学生控除

控除額

26万円

控除要件
合計所得金額75万円以下で、かつ、合計所得金額のうち不労所得金額10万円以下の人

配偶者控除 (配偶者の年間所得金額が48万円以下の場合)

納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が変わります。

配偶者控除の詳細
納税者本人の
合計所得金額
個人住民税
控除額(一般)
個人住民税
控除額(老人)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超
950万円以下
22万円 26万円
950万円超
1,000万円以下
11万円  13万円 
1,000万円超 適用なし

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。

配偶者特別控除を受けるための要件

次のいずれにも該当する場合のみ受けられます。

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である
  • 配偶者が次のいずれにも該当する
    1. 生計を一にしている
    2. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない
    3. 合計所得金額が48万円を超え、133万円未満である
    4. 配偶者が納税者本人を対象として配偶者特別控除を受けていない

 納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が変わります。

配偶者特別控除の詳細
配偶者の
合計所得金額
納税者本人の合計所得金額
900万円以下  
納税者本人の合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税者本人の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円 
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円 
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円 
110万円超
115万円以下 
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円 
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円 
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円 
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円 
133万円超  適用なし

扶養控除(被扶養者の年間所得金額が48万円以下の場合)

控除額

扶養控除の詳細
区分 年齢・対象 控除額
一般扶養親族 (16歳~18歳) 33万円
(23歳~69歳) 33万円
特定扶養親族 (19歳~22歳) 45万円
老人の扶養親族(70歳~) 同居老親等以外 38万円
同居老親等 45万円

(注意)同居老親等とは、納税者本人又は本人の配偶者の直系尊属(両親、祖父母など)で、本人又は本人の配偶者のいずれかとの同居を常況としている人

基礎控除

控除額

納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が変わります。

基礎控除の詳細
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下
43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下
15万円
2,500万円超 適用なし

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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