分離課税

更新日:2021年03月01日

 土地や建物の譲渡、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等は、それぞれ特別な税率を適用して税額を算出します。これは所得税も同じですが、所得税と住民税では、それぞれ適用する税率は異なります。

土地や建物の譲渡所得

 個人が土地や建物を売却して得た所得を譲渡所得といいます。譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。

土地や建物の譲渡所得税額算出方法

収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得金額(1,000円未満の端数は切捨て)

課税譲渡所得金額×税率=税額

  • (注意)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
  • (注意)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいいます。仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

 土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。

譲渡の種類とその特別控除額一覧
特例が受けられる控除 特別控除額
公共事業などのために土地建物を売った場合(収用等) 5,000万円
マイホーム(居住用財産)を売った場合 3,000万円
特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000万円
特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合(長期譲渡のみ) 1,000万円
農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円
  • (注意)それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
  • (注意)特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。

短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)

短期譲渡所得ごとの税率
区分 町民税 県民税
一般の場合 5.4% 3.6%
土地等の譲渡で国や公共機関等に対するもの、収用交換等によるものなど 3.0% 2.0%

長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの)

一般
区分 町民税 県民税
一般の場合 3.0% 2.0%
優良住宅地の造成等のための土地等の場合
区分 町民税 県民税
2千万円以下の部分 2.4% 1.6%
2千万円を超える部分 3.0% 2.0%
譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の場合
区分 町民税 県民税
6千万円以下の部分 2.4% 1.6%
6千万円を超える部分 3.0% 2.0%

(注意)「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

株式等の譲渡所得

株式等の有価証券の譲渡による所得については、分離課税の方法により課税されます。なお、株式等の譲渡所得には、上場株式等の譲渡、非上場株式等の譲渡があり、それぞれ、異なる税率が適用されます。

株式等の譲渡所得(譲渡益)の税額算出方法

収入金額−(取得費+委託手数料等)=株式等の譲渡所得金額
株式等の譲渡所得金額×税率=税額

譲渡所得の税率
区分 町民税 県民税
課税標準額 3.0% 2.0%

分離課税の先物取引に係る雑所得等

先物取引に係る雑所得等の税額算出方法

収入金額−必要経費=先物取引に係る課税雑所得等金額
先物取引に係る課税雑所得等金額×税率=税額

雑所得等の税率
区分 町民税 県民税
課税標準額 3.0% 2.0%

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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