分離課税
土地や建物の譲渡、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等は、それぞれ特別な税率を適用して税額を算出します。これは所得税も同じですが、所得税と住民税では、それぞれ適用する税率は異なります。
土地や建物の譲渡所得
個人が土地や建物を売却して得た所得を譲渡所得といいます。譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。
土地や建物の譲渡所得税額算出方法
収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得金額(1,000円未満の端数は切捨て)
課税譲渡所得金額×税率=税額
- (注意)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
- (注意)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいいます。仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。
特例が受けられる控除 | 特別控除額 | |
---|---|---|
公共事業などのために土地建物を売った場合(収用等) | 5,000万円 | |
マイホーム(居住用財産)を売った場合 | 3,000万円 | |
特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 | 2,000万円 | |
特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 | 1,500万円 | |
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合(長期譲渡のみ) | 1,000万円 | |
農地保有の合理化などのために土地を売った場合 | 800万円 |
- (注意)それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
- (注意)特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)
区分 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
一般の場合 | 5.4% | 3.6% |
土地等の譲渡で国や公共機関等に対するもの、収用交換等によるものなど | 3.0% | 2.0% |
長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの)
区分 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
一般の場合 | 3.0% | 2.0% |
区分 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
2千万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
2千万円を超える部分 | 3.0% | 2.0% |
区分 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
6千万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
6千万円を超える部分 | 3.0% | 2.0% |
(注意)「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。
株式等の譲渡所得
株式等の有価証券の譲渡による所得については、分離課税の方法により課税されます。なお、株式等の譲渡所得には、上場株式等の譲渡、非上場株式等の譲渡があり、それぞれ、異なる税率が適用されます。
株式等の譲渡所得(譲渡益)の税額算出方法
収入金額−(取得費+委託手数料等)=株式等の譲渡所得金額
株式等の譲渡所得金額×税率=税額
区分 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
課税標準額 | 3.0% | 2.0% |
分離課税の先物取引に係る雑所得等
先物取引に係る雑所得等の税額算出方法
収入金額−必要経費=先物取引に係る課税雑所得等金額
先物取引に係る課税雑所得等金額×税率=税額
区分 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
課税標準額 | 3.0% | 2.0% |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2021年03月01日