配当所得の申告
配当の種類 | 住民税 | 所得税 |
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上場株式等の配当等 (大口株主を除く) |
申告分離・総合課税・申告不要より選択可 5%の特別徴収(配当割) (注意)25年1月1日〜25年12月31日までの間に支払を受ける場合には、所得税は7%の源泉徴収、住民税(配当割)は3%の特別徴収 |
申告分離・総合課税・申告不要より選択可 15%の源泉徴収 (注意)25年1月1日〜25年12月31日までの間に支払を受ける場合には、所得税は7%の源泉徴収、住民税(配当割)は3%の特別徴収 |
上記以外(非上場を含む) | 住民税申告必要 (総合課税) |
総合課税(20%の源泉徴収) |
少額配当 (配当額が1銘柄当たり1回5万円(計算期間が1年以上の場合10万円)以下の場合) | 住民税申告必要 (総合課税) |
総合課税・申告不要より選択可 (20%の源泉徴収) |
- (注意)平成26年1月1日以後に支払いを受けるべき上場企業等の配当等については所得税15%、住民税5%(町民税3%・県民税2%)の税率により源泉徴収されます。
- (注意)平成25年1月1日より令和19年12月31日までの25年間、支払いを受けるべき配当等については復興特別税として所得税率に2.1%を乗じた額が課税されます。
上場株式の申告について
支払時に上記の税率で源泉されている場合は申告するかどうかは選択性になり、申告した場合は総合課税と申告分離課税の選択になります。
申告した場合
申告すると、配当控除や配当割額控除(還付・充当)を受けられますが、これらの申告により、所得税と住民税の税額が減ったとしても、合計所得金額が多くなり、国民健康保険税や各種手当の受給に影響が出る場合があります。その影響が出たために申告を取り消すことはできませんので、申告前によくご検討ください。
申告しない場合
納税は完了となります。配当控除や配当割額控除(還付・充当)を受けられません。国民健康保険料や介護保険料の判定用合計所得には、その配当所得は算入されません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2021年04月27日