退職所得の所得金額と控除額の計算

更新日:2023年05月10日

退職所得とは

 退職所得とは、退職手当や一時恩給など退職に際して勤務先から受けるものや、社会保険制度に基づいて支給される一時金などをいいます。退職所得に係る町・県民税については所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、町に納入することとされています。

徴収した税額の納入について

 特別徴収した税額を、退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村に納めていただきます。

納入の手続き

 退職手当等の支払者は、「町民税・県民税納入申告書」(納入書裏面)に必要事項を記載し、その申告書を納入先の市町村長に徴収した月の翌月10日までに提出するとともに、申告した税額を納入書により納めてください。

退職所得に係る町・県民税が課税されない人

  • 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助をうけている方
  • 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない方(ただし翌年1月1日現在日本に居住している場合は、居住している市区町村で他の所得と同様に総合課税にて課税されます)
  • 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方
  • 死亡により支払われる退職手当等を受け取る方(相続税法の規定により、相続税の課税対象になります。詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせください)

税制改正について

  • 個人町民税・県民税10%税額控除の廃止
  • 勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得1/2課税の廃止

(注意)ともに平成25年1月1日以後に支払われる退職所得に係る分から適用になりました。

退職所得の算出方法

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2[1,000円未満の端数切捨て]

(平成25年1月1日から勤続年数5年以下の法人役員につき上記計算式の1/2課税が廃止となりました。)

  • (注意)役員等とは、次の者をいいます。
    • 法人税法上の役員(法人税法第2条第15号に規定する取締役・執行役・会計参与・監査役・理事
    • 監事および精算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者)
    • 国会議員および地方議会議員
    • 国家公務員および地方公務員
  • (注意)1,000円未満の端数切捨て

退職所得控除の算出方法

勤続年数ごとの退職所得控除の算出方法
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • (注意)勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げて計算します。
  • (注意)障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、上記の方法で計算した金額に100万円を加算した金額が控除されます。

退職所得に係る町・県民税額の算出方法

  • 退職所得の金額×【税率】町民税6%=【税額】町民税額
  • 退職所得の金額×【税率】県民税4%=【税額】県民税額

(注意)特別徴収すべき税額(町民税額、県民税額)に百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てます(特別徴収すべき税額は100円単位です)。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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