住民税の住宅借入金等特別税額控除について(住宅ローン控除)
対象者
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居し、前年分の所得税の住宅ローン控除を受けた人で、所得税で控除しきれなかった額がある人
「所得税における住宅ローン控除可能額」-「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」=「住民税の住宅ローン控除額」
住宅ローン控除の詳細については、以下をご参照ください。
・国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
対象とならない人
- 平成19年、平成20年に入居した人
(所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、住民税から控除することはできません。) - 所得税から住宅ローン控除額を全額控除できる人
- 住宅ローン控除を適用しなくとも所得税のかからない人
- 所得の減少や所得控除等の増額により翌年度の住民税がかからない人
適用について
平成21年度まで、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年、町への「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要でしたが、税制改正により、平成22年度分からは申告が不要になりました。ただし、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、源泉徴収票または確定申告書に以下の内容の記載が必要となりますのでご確認ください。
年末調整で住宅ローン控除の書類を提出される人
住民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄が記載されている必要があります。該当欄に必要事項の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除は適用できません。所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった人で、該当欄に記載がない場合は、勤務先の経理担当者等にご確認ください。
所得税の確定申告で住宅ローン控除の適用を申告される人
所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用において、必ず確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除額の計算明細書」を添付して申告してください。また、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等を記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2023年11月10日