配当控除

更新日:2023年05月10日

株式の配当等の所得がある時は、所得税において法人税との二重課税を排除する趣旨で創設された配当控除と同様に、住民税所得割においても次の額を減税 (税額控除) します。
(注意)国外配当所得については、配当控除は適用されません。

所得控除の一覧
所得 【課税総所得金額が1,000万円以下の部分に含まれる配当所得(A)】
町民税
【課税総所得金額が1,000万円以下の部分に含まれる配当所得(A)】
県民税
【課税総所得金額が1,000万円超の部分に含まれる配当所得(B)(課税総所得金額−1,000万円)】
町民税
【課税総所得金額が1,000万円超の部分に含まれる配当所得(B)(課税総所得金額−1,000万円)】
県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託の収益の分配 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

配当控除額は、上表A・Bにそれぞれの税率を乗じて算出した額の合計額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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