寄附金控除

更新日:2022年12月26日

 前年中に次に掲げる寄附金を支出した場合、以下のとおり控除が受けられます。

  1. 都道府県、または市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、埼玉県・滑川町が条例で定めるもの

 また、1.の寄附金が2,000円を超える場合は、その超える額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の町民税は3/5、県民税は2/5に相当する金額を加算できます。(所得割の20%が限度額です)

寄附金指定状況

所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

  • ア 埼玉県内に主たる事務所を有する法人
  • イ 埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託
  • ウ ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

基本控除額の計算方法

(寄附金(注釈1)−2,000円)×10%(注釈2)
(注釈1)総所得金額等の30%を限度
(注釈2)「埼玉県・滑川町が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出

  • 埼玉県が指定した寄附金は4%
  • 滑川町が指定した寄附金は6%

(県と町双方が指定した寄附金の場合は10%)

ふるさと寄附金特別控除額の計算方法

(寄附金−2,000円)×(90%−所得税の限界税率×1.021)

  • (注意)ふるさと寄附金特例控除は住民税所得割額の20%が限度額です。
  • (注意)平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることを踏まえ、平成26年度からの各年度分の個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額を復興特別所得税の軽減分だけ縮減されます。
所得税で課税される所得金額ごとの限界税率
所得税で課税される所得金額 限界税率
0円以上195万円以下 5%
195万円を超え、330万円以下 10%
330万円を超え、695万円以下 20%
695万円を超え、900万円以下 23%
900万円を超え、1,800万円以下 33%
1,800万円を超え、4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%
0円未満
(課税山林所得金額および課税退職金額を有しない場合)
0%
0円未満
(課税山林所得金額および課税退職金額を有する場合)
地方税法に定める割合

ふるさと納税における寄附金控除額の上限額の試算について

ふるさと納税による寄附金控除額の上限額については、所得税及び住民税の算定に使用する年末調整や確定申告等により確定します。これらは年を超えないと正確な内容が確定しない場合が多く、ふるさと納税による寄附が行える期間は年末までであるため、寄附の対象期間内に上限額を正確に算定することは困難です。

このことから滑川町では、寄附金控除額の上限に関する計算金額の提示は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

試算につきましては総務省のHPで、給与収入の方のふるさと納税の上限額の目安が、家族構成に応じて示されていますので、参考にしてください。 また、民間企業が運営しているポータルサイトでも試算ができますのでご確認ください。

控除を受けるには

 税務署で所得税の確定申告を行っていただくことにより、所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要のない人については、住民税申告をしていただく必要があります。申告の際には、各団体が発行する領収書、または寄附金受領証明書等をお持ちください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の適用にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内であることを条件とし、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
 詳しくは下記のリンク先の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設の項目をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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