配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

更新日:2021年04月27日

 上場株式等にかかる配当所得・譲渡所得等から町県民税配当割、町県民税株式等譲渡所得割を特別徴収されている人が、その所得について確定申告した場合、翌年度の町県民税の所得割から配当割額、株式等譲渡所得割額を控除します(控除額全体に対して町民税5分の3、県民税5分の2の割合で控除)。控除することが出来なかった額については、合計税額(均等割含む)の納税額に充当し、充当しきれなかった額は還付します。
(注意)確定申告した場合、合計所得金額に含まれますので、国民健康保険税や介護保険料などの所得基準額が上がり、負担額が増えることがありますのでご注意ください。

税ごとの控除額計算一覧
町民税の控除額 県民税の控除額
(配当割+株式等譲渡所得割)×3/5 (配当割+株式等譲渡所得割)×2/5

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税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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