外国税額控除

更新日:2021年03月01日

 外国税額控除制度は、所得割の納税義務者が外国において生じた所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。
 外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、所得税、都道府県民税及び区市町村民税の控除限度額の範囲内において、下の1.・2.・3.の順番で税額控除できます。

  1. 所得税から控除
  2. 控除しきれないときは、都道府県民税から控除
  3. それでも控除しきれないときは、区市町村民税から控除

控除限度額は次のとおりです。

  1. その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の外国税額控除限度額
  2. 所得税の外国税額控除限度額×12%=都道府県民税の外国税額控除限度額
  3. 所得税の外国税額控除限度額×18%=区市町村民税の外国税額控除限度額

なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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