非課税の範囲
均等割も所得割もかからない人
- 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
- 扶養親族がいない場合
38万円 - 扶養親族がいる場合
28万円×(本人+扶養親族数)+10万円+16万8千円
所得割がかからない人(均等割だけの人)
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
- 扶養親族がいない場合
45万円 - 扶養親族がいる場合
35万円×(本人+扶養親族数)+10万円+32万円
住民税の対象とならない所得
- 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付金
- 生活保護のための給付金
- 相続・贈与などによって取得した資産(相続税や贈与税の対象になります。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2021年05月14日