非課税の範囲

更新日:2021年05月14日

均等割も所得割もかからない人

  1.  賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2.  障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

  1. 扶養親族がいない場合
    38万円
  2. 扶養親族がいる場合
    28万円×(本人+扶養親族数)+10万円+16万8千円

所得割がかからない人(均等割だけの人)

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

  1. 扶養親族がいない場合
    45万円
  2. 扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+扶養親族数)+10万円+32万円

住民税の対象とならない所得

  1.  障害年金や遺族が受ける恩給や年金
  2.  雇用保険の失業給付金
  3.  生活保護のための給付金
  4.  相続・贈与などによって取得した資産(相続税や贈与税の対象になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

お問い合わせはこちら

現在のページ