住民税申告

更新日:2021年12月03日

住民税申告が必要な人

 賦課期日(1月1日)に滑川町に住所があり、扶養に入っていない人又は他の市区町村で扶養になっている人は、住民税申告が必要です。給与所得者及び被扶養者は、通常は申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。

  1. 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、恩給、年金などによる所得があった人
  2. 給与の支払者が滑川町に「給与支払報告書」を提出していないとき
  3. 2ヶ所以上から給与を受けている人
    (注意) 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
  4. 雑損控除・医療費控除・寄附金控除等が生じた人
  5. 病気、失業、学生等で所得がなかった人
  6. 非上場株式の少額配当がある人
  7. 被扶養者で所得の証明が必要な人
  8. 国民健康保険加入者で、16歳以上の人で扶養に入っていない人

住民税申告が必要ではない人

  1. 税務署で確定申告をする人
  2. 年末調整された給与所得のみで、勤務先から町役場へ給与支払報告書を提出してある人

 

申告のときに持参するもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 前年中の所得のわかるもの
    • 給与所得者:源泉徴収票または事業主の支払い証明等
    • 年金受給者:源泉徴収票
    • 事業所得者及び不動産所得者:収支に関する書類 (帳簿、領収書等)
  3. 雑損・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・寄附金等の控除を受ける人は、証明書、領収書等
  4. 障害者控除の適用を受ける人は、障害者手帳等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

お問い合わせはこちら

現在のページ