住民税申告
住民税申告が必要な人
賦課期日(1月1日)に滑川町に住所があり、扶養に入っていない人又は他の市区町村で扶養になっている人は、住民税申告が必要です。給与所得者及び被扶養者は、通常は申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。
- 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、恩給、年金などによる所得があった人
- 給与の支払者が滑川町に「給与支払報告書」を提出していないとき
- 2ヶ所以上から給与を受けている人
(注意) 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。 - 雑損控除・医療費控除・寄附金控除等が生じた人
- 病気、失業、学生等で所得がなかった人
- 非上場株式の少額配当がある人
- 被扶養者で所得の証明が必要な人
- 国民健康保険加入者で、16歳以上の人で扶養に入っていない人
住民税申告が必要ではない人
- 税務署で確定申告をする人
- 年末調整された給与所得のみで、勤務先から町役場へ給与支払報告書を提出してある人
申告のときに持参するもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 前年中の所得のわかるもの
- 給与所得者:源泉徴収票または事業主の支払い証明等
- 年金受給者:源泉徴収票
- 事業所得者及び不動産所得者:収支に関する書類 (帳簿、領収書等)
- 雑損・医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料・寄附金等の控除を受ける人は、証明書、領収書等
- 障害者控除の適用を受ける人は、障害者手帳等
様式
令和7年度分市町村民税道府県民税申告書 (PDFファイル: 2.6MB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2025年01月28日