減免

更新日:2023年05月10日

次のいずれかに該当する人のうち、町長において必要があると認めるものに対し、町民税を減免します。

  1. 生活保護法の規定による保護を受ける者
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
  3. 学生及び生徒
  4. 公益社団法人及び公益財団法人
  5. 天災その他特別の事情があるもの

(注意) 前項の規定によって、町民税の減免を受けようとする者は、納期限7日前までに申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、税務課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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