町税の猶予制度

更新日:2021年04月23日

町税の猶予制度について

やむを得ない事情によって税金を納めることが困難になった場合には、その事情に応じて、次のような制度があります。

 

徴収の猶予

一定の要件に該当する場合は、申請により、原則として1年以内の期間に限り、徴収が猶予される場合があります。

(1)財産について災害を受け、又は盗難にあった場合

(2)納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷した場合

(3)事業を廃止し、又は休止した場合

(4)事業について著しい喪失を受けた場合

(5)1〜4に類する事実があった場合

(6)本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができないと認められる場合

 

換価の猶予

町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなど一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

 

詳しくは税務課管理担当にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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