人的控除額の差に基づく負担増の減額措置(調整控除)

更新日:2021年05月12日

 個人住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除等の人的控除額に差があり、同じ収入金額でも、個人住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっています。
 そのため、個人住民税(町)の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税(国)の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 そこで、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて個人住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないように調整控除が設けられました。
 所得割の額より、次の額を控除します。

(1) 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の方

下記イ、ロのいずれか小さい額の5%(町民税3%、県民税2%)

  • イ 人的控除額の差の合計額
  • ロ 個人住民税の合計課税所得金額

(2) 個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の方

{人的控除額の差の合計額−(個人住民税の合計課税所得金額−200万円)}×5%(町民税3%、県民税2%)
(注意)ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(町民税1,500円県民税1,000円)となります。

令和3年以降納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

 

人的控除の差額一覧
人的控除名称 納税義務者本人の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除額の差
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超~2,450万円以下 32万円 29万円 5万円(注)
2,450万円超~2,500万円以下 16万円 15万円 5万円(注)
2,500万円超 適用なし
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人(70歳以上) 900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円以上55万円未満 900万円以下 38万円 33万円 3万円(注)
900万円超950万円以下 26万円 22万円 2万円(注)
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 1万円(注)
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 一般の障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
寡婦控除   27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 1万円(注)
35万円 30万円 5万円
勤労学生控除   27万円 26万円 1万円

表中(注)の金額は、調整控除の算出に用いる金額であり、住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

所得割の調整措置

所得金額が、住民税(町県民税)の所得割の非課税基準の金額を若干上回る場合、住民税(町県民税)を引いた後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、税額を減額する調整措置です。

調整額の算出方法

  1. 350,000円×(本人+扶養者数)+100,000円+320,000円(注)
  2. 総所得金額等−算出所得割額

上記、1から2を差し引いた金額が調整額になります。なお、差し引いた金額が、0やマイナスになった場合には、該当しません。
(注)上記1の320,000円は、扶養者がいない場合加算されません

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6902

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