納税
- 給与所得者は、町から給与支払者(会社など)を通じて特別徴収税額通知書により課税内容が通知され、その年の6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引かれます。
6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 |
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令和3年度の場合は、令和3年6月〜令和4年5月まで |
- 給与所得、年金所得(特別徴収対象外を除く)以外の所得(事業所得など)者は、町から納税通知書により課税内容が直接通知され、4期に分けて指定金融機関などで納税します。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
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6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 1月31日 |
(注意)それぞれの納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日になります。
個人住民税の年金からの特別徴収
公的年金受給者の納税の利便性を向上するため、平成21年10月支給の公的年金から個人住民税の差し引き(特別徴収)が開始されました。
これにより納期の度に金融機関等へ出向く手間を省くことができるほか、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。
対象者となる人
対象となるのは、町・県民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金の受給者です。ただし、次の方は年金特徴の対象になりません。
- 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の人
- 公的年金に係る町・県民税額が公的年金の年額を超える人
- 介護保険料が年金天引きでない人
年金から差し引かれる税額
特別徴収される町・県民税額は、均等割額および公的年金に係る分の所得割額です。
(注意)公的年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る町・県民税は、従来どおり普通徴収、あるいは給与からの特別徴収となります。
対象となる年金
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等
対象とならない年金
障害年金、遺族年金
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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徴収方法 | なし | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
納付額 | なし | 年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
例:税額6万円の場合 | - | 60,000÷4=15,000 | 60,000÷4=15,000 | 60,000÷6=10,000 | 60,000÷6=10,000 | 60,000÷6=10,000 |
- | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
(注意)特別徴収が始まる年は、6月と8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により納付いただきます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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徴収方法 | 特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
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納付額 | (前年度分の年税額÷2)÷3ずつ | 残りの年税額の3分の1ずつ | ||||
例:年税額6万円の場合 | (60,000÷2)÷3 | (60,000-30,000)÷3=10,000円 | ||||
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
(注意)普通徴収とは、ご自身で納付いただく方法をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2022年01月13日