相続登記が義務化されます

更新日:2023年11月01日

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されます。

相続登記の未了は、適切な管理がされていない空き家・空き地が増加している大きな原因の1つであるといわれています。

相続登記とは

土地や建物の所有者が亡くなった際に、相続人へ名義を変更することです。

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。(遺産分割が成立をした場合も対象です。)

正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記義務化周知フライヤー(PDFファイル:1.8MB)

新制度に関するパンフレット(PDFファイル:1.8MB)

相続登記の申請先

相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。滑川町内の不動産については、「さいたま地方法務局 東松山支局」が申請先になります。

さいたま地方法務局 東松山支局

郵便番号:355-0011  東松山市加美町1番16号 電話:0493(22)0379(代表)

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