固定資産税とは

更新日:2024年01月05日

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

所有固定資産ごとの納税義務者一覧
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡されている場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

固定資産税の算定方法

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

課税標準額とは

 税率を直接適用して税額を算出する基礎となる金額等で、原則として、評価額と同額ですが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

税率

滑川町は1.4%(標準税率)を適用しています。

免税点

 滑川町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

固定資産ごとの課税標準額
土地 家屋 償却資産
30万円 20万円 150万円

減免

 災害などの理由で、固定資産税が減免される制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

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