土地に対する課税

更新日:2024年01月05日

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況及び利用目的に重点を置き認定します。

地積

課税上の地積(面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

路線価等の公開

 評価額の基礎となる路線価及び標準宅地価格を税務課窓口で公開しています。また、次の財団でも公開されていますのでご活用ください。

路線価とは

 路線価とは、市街地において街路に付けられた価格のことであり、具体的には、街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

標準宅地とは

 標準宅地とは、状況が類似している地域ごとに、その主要な街路に接する標準的な宅地をいいます。

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地の範囲

  1. 専用住宅(専ら人の住宅の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住のように供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋の種類・居住部分の割合ごとの住宅用地の率一覧
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
1. 専用住宅 全部 1.0
2. 3.以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
3. 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

 *賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設中の土地は、住宅用地とはされません。ただし、既存の家屋に替わる住宅が建築中であり、一定の要件を満たす土地については住宅用地として取り扱います。

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を、一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残り100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

(*)小規模住宅用地及び一般住宅用地により課税計算していますが、家屋を用途変更した場合(例えば、店舗を居宅に変更する等)は、住宅用地の率に変更が生じることがありますので、税務課資産税担当までお知らせください。

宅地の税負担の調整措置

負担水準(新評価額に対する前年度の課税標準額の割合)により、宅地等のうち負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制し、負担水準の均衡化を図っています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

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