償却資産に対する課税

更新日:2024年01月05日

償却資産とは

  土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税又は所得税法の規程による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるものをいいます。

なお、「事業の用に供する」とは、所有者が自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている場合も貸主にリース資産として課税されます。

対象となる償却資産の例

1. 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)

2. 機会及び装置(旋盤、ポンプ、太陽光発電設備など)

3. 船舶

4. 航空機

5. 車両及び運搬具(代車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)

6. 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、いす、ロッカーなど)

7. 建物付属設備(家屋として課税されるものを除く)

対象とならない償却資産の例

1. 土地・家屋

2. 無形減価償却資産(特許権、商標権など)

3. 使用可能期間1年未満の資産

4. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規程により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)

5. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

6. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価の求め方

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1−減価率/2)

前年より前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)(a)

ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)より小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

償却資産の申告

申告していただく方

工場や商店などの経営、駐車場やアパートの貸し付けなど、滑川町内で事業を営んでいる会社や個人の方で、1月1日に償却資産を所有している場合は、毎年1月31日までに償却資産の申告をしていただく必要があります。

令和6年度の償却資産申告期限は令和6年1月31日(水曜日)です。期限までに窓口、郵送、電子申告(エルタックス)での申告をお願いします。

申告書等のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

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