耐震改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2024年01月05日

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合、申告すると、翌年度分の当該家屋に係わる固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます。(原則として改修後3ヶ月以内に税務課に申告してください。)

減額対象住宅

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事(1戸あたりの工事費が50万円を超えるものに限る。)を施した住宅です。

減額対象床面積

 一戸あたり120平方メートル相当分まで(併用住宅の場合は居住部分)

申告に必要な書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:89.2KB)
  2. 改修工事領収書
  3. 工事箇所の写真
  4. 増改築等工事証明書[国土交通省ホームページにリンク](建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したもの。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

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