新築した認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2023年06月26日

 新築住宅のうち、一定の要件を満たす認定長期優良住宅については、申告をすると、新築後5年度分又は7年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額対象住宅

 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに新築された住宅のうち、下記の要件を満たす住宅です。

住宅の種類

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅
  2. 併用住宅の場合、居住部分の割合が床面積の2分の1以上であること

床面積

  1. 専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
  2. 併用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額対象床面積

 一戸あたり120平方メートル相当分まで(併用住宅の場合は居住部分)

減額対象期間

 減額される期間は、住宅の階層数及び構造により次のようになります。

  1. 一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後5年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分

申告に必要な書類

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 認定長期優良住宅における認定通知書の写し

申告期間

 新築した年の翌年の1月31日までに申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

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