国民健康保険税率等の改定について

更新日:2026年03月19日

令和8年4月から国民健康保険税率等が変わります

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者が国民健康保険税を負担し合い、お互いに支え合う制度です。国民健康保険の安定した運営のため、国民健康保険税の税率を以下のとおり改正します。国民健康保険制度は、現在、埼玉県が財政運営の責任主体となり、国民健康保険財政の健全化等を図るため、埼玉県国民健康保険運営方針を策定しています。この運営方針に基づき、令和9年度には県内市町村の保険税水準がおおむね統一されることから、県の示す標準保険税率に税率を近づけていく必要があります。

改定保険税率(額)について

改正後の所得割と均等割について
    令和7年度
(現行)
令和8年度
(改正後)
比較
医療給付費分 所得割 7.60% 8.00% +0.4%
均等割 38,000円 42,000円 +4,000円
賦課限度額 66万円 67万円 +1万円
後期高齢者支援金分 所得割 2.70% 2.90% +0.2%
均等割 15,000円 16,000円 +1,000円
賦課限度額 26万円 26万円 据え置き
介護給付金分 所得割 2.40% 2.60% +0.2%
均等割 16,000円 17,000円 +1,000円
賦課限度額 17万円 17万円 据え置き
子ども・子育て
支援金分
所得割 0.3% 新設
均等割 1,500円 新設
18歳以上
均等割
(※)
100円 新設
賦課限度額 3万円 新設

※子ども・子育て支援金分均等割に加算される金額

 

低所得者に対する減額
減額の種類 減額後の額
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護給付金分
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
7割軽減 11,400円 12,600円

4,500円

4,800円 4,800円 5,100円
5割軽減 19,000円 21,000円 7,500円 8,000円 8,000円 8,500円
2割軽減 30,400円 33,600円 12,000円 12,800円

12,800円

13,600円

※未就学児の均等割減額については、低所得者に対する減額後の金額の1/2

子ども・子育て支援金制度が始まります

令和8年度から開始される「子ども・子育て支援金制度」は社会連携の理念を基盤に、子どもや子育て世代を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い、連携の仕組みです。

子育て政策を拡充するため、新たに「子ども・子育て支援金」の賦課・徴収が令和8年度から開始され、みなさんが加入する医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険など)の保険税・保険料とあわせて負担していただくことになります。

この制度は令和8年度から令和10年度まで段階的に導入され、令和10年度以降も継続して実施されます。

支援金は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など子育て支援の取組に充てられます。

関連資料

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〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

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