国民健康保険税の納付について
国民健康保険は、加入者のみなさんがお金を出し合い、万が一の病気やケガの際は安心して十分な診療が受けられるようにするための助け合いの制度です。
加入者は保険給付を受ける権利をもつと同時に国保税を納付する義務を負うことになります。
国民健康保険制度は、加入者のみなさんの国保税によって支えられています。いざというとき、安心して医療を受けられるよう、国保税は納期内に忘れずに納めましょう。
国保税の納め方
年金天引き以外の方については、通常、下表のとおり、7月から翌年2月までの年8回の納期に分けて指定金融機関などで納めます。納期限は各月の末日です。末日が休日にあたるときは、その翌平日になります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
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納期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
(注意)場合によっては、この表以外の納め方もあります。
納付は便利な口座振替をご利用ください
口座振替にすると、国保税は納期限日に指定口座から自動引き落としされ、翌年以降も継続されます。口座引き落としのは、郵便局の口座も利用できます。手続きは、依頼書、預金通帳、通帳の届出印を持参し、金融機関等の窓口でお願いいたします。
(注意)社会保険加入などで口座振替の必要が無くなった場合は、口座振替解約の手続きをお願いいたします。
国保税の特別徴収
65歳以上の世帯主の方で下記のすべてに該当する場合には、国民健康保険税の納付方法が特別徴収になります。特別徴収は、世帯主が受給している年金からあらかじめ差し引かせていただくことにより、国民健康保険税を納付する制度です。
- 世帯主が国民健康保険の加入者である。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの世帯である。
- 世帯主の公的年金が年額18万円以上である。
- 介護保険料が年金から特別徴収されていて、国民健康保険税との合計額が年金受給額の2分の1を超えない。
納付時期と算定方法
年6回の年金支給月のうち、前半の4月・6月・8月を仮徴収、後半の10月・12月・2月を本徴収として、国保税を年金支給額から差し引きして納めていただきます。
(1)仮徴収(4月・6月・8月)
国保税額は世帯の国保加入者の前年所得と加入者数に応じて決定されますが、国保税額が決定されるまでの間の前半3回(4月・6月・8月)については、前年度2月の特別徴収額と同じ金額を、仮の税額として各月の年金から差し引きします。
(2)本徴収(10月・12月・2月)
前年所得と加入者数に応じて決定した国保税額について、以下のとおり年金から差し引きします。
【本徴収より新たに特別徴収となる方】…年度前半(7月・8月・9月)は普通徴収により納付していただき、後半3回(10月・12月・2月)で年金から差し引きします。
【継続して特別徴収となる方】…年間の国保税額から、仮徴収で納めていただいた国保税額を差し引き、残った額を後半3回(10月・12月・2月)で年金から差し引きします。
国保税を納めないでいると
- 督促・催告がされます。
- 給与や預金、生命保険等の財産の調査が行われ、差し押さえなどの滞納処分を受けます。
特別な事情により、国保税の納付が困難な場合はお早めにご相談ください。まずは、お電話でも結構です。早めの納税相談をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 管理担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6902
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更新日:2025年06月13日